「鈴○弁護士は91年、死亡した都内の男性の相続財産を管理する遺言執行者に選任され、相続人から1億円余を預かったが、報酬額は選任した東京家裁が決めるにもかかわらず、少なくとも6000万円を勝手に報酬として受領。04年9月に遺言執行者を解任された後も返還していないという。」(毎日新聞)
東京弁護士会の懲戒処分の記事がありました。
東京弁護士会:依頼者の相続財産返還しない会員に退会命令 (毎日新聞 2005年7月4日 19時56分)
*****
弁護士の非行を問うブログです
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/archive/2008/5/13
このページの中に権力に負けず懲戒請求を実行している実例が書いてあります。
「日本弁護士被害者連絡会のブログです」とのこと。
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii
弁護士の懲戒処分には
「戒告」注意処分
「業務停止」最高期間は2年
「退会命令」他の弁護士会に行きなさいという処分。もちろん他の弁護士会も
「はいようこそ」という訳にはいかない
「除名」 弁護士会追放処分。弁護士はできない
「退会命令」を受けたら他の弁護士会に行かなければならないし簡単には
他の弁護士会には行けない。
追放ではないが弁護士はお辞めなさいという処分
なんと同じ弁護士会で再開している弁護士を見つけた
しかも巧妙なやり方である
氏名 鈴○弁護士 所属東京弁護士会 登録番号105●●
まず弁護士は何をしたか(詳細は後記公告参照)
相続財産を管理する立場でありながら相続財産1億3000万円を相続人に
了解も得ず引き出した
口座には残金5万円しかなかった
相続人に「金はどうしたんだ」と言われ「6000万円は私の弁護士報酬として
先に貰った」と答えた
その後この弁護士は相続財産の清算もせずホッタラカシタ!
「退会命令」でも軽いじゃないか
人の財産とっておいて私の弁護士報酬が6000万円だと
そんな高い報酬がどこにあるんだ
とんでもない奴だ
除名でもおかしくない
そしてここからが弁護士と東京弁護士会の謀議
弁護士に懲戒処分がくだってもその処分が不服であれば
不服申立ができる。懲戒委員会が開かれ再度審議し懲戒処分が重ければ
軽くなる。ほとんどが却下が実態
普通、懲戒処分がおりた場合弁護士は即時抗告する
当然だろう。そのような処分を受けることは見に覚えが無いと不服を訴える
多くの弁護士が処分が降りてすぐに不服を申し立てている
まして「退会命令」は業務できないのだから即時に不服を言うのに決まってる
ではこの東京弁護士会の鈴○弁護士はどうしたか
2005年の懲戒処分決定から2年経った2007年に日弁連は結果を出した
2年後の2007年に「退会命令」から「業務停止2年」に変更されている。
実に巧妙な汚いやり方である。
懲戒処分が下った直後であれば反省なしと見られ不服申立は却下となる
とりあえず不服は申し立てて懲戒委員会は2年間放置した
最初からとりあえず[退会命令]を出すが不服出してもらって2年経ったら結果をだす
業務停止2年の期間がきれる頃に懲戒委員会は結果を出した
こんな謀議は弁護士一人ではできない。
東京弁護士会と日弁連の協力がないとできない
つまり
「先生、退会命令は出しましたが、先生2年ほど辛抱してください2年経てば懲戒請求者も忘れますし世間も忘れます。業務停止は最高2年になりますが期間が切れる時に不服の結果を出しますとりあえず退会命令を出します。不服はすぐに出してもらって2年ほどは放置します2年後退会を変更し業務停止になりますが停止期間がすぐに明け業務が再開できます」
こういうことではないのか
2年後に裁定をだすというのは「業務停止期間」が終わる時ではないか
普通「退会命令」が出た弁護士はその地域では弁護士は仕事ができない
たいてい事務所を引き払う
この先生「退会命令」がでても八重洲のビルから出て行かなかった。
現在も同じビルの中にいる
東京弁護士会を退会になっても第一や第二東京弁護士会が登録してくれる
なんてことは絶対有り得ないことは弁護士なら分かっている
つまり「退会命令」は出たけど2年後には再開できるお約束があったから
空家賃まで払っていたのではないか
弁護士会に電話した
「退会命令が出て2年後に処分を変更して、すぐに処分期間が終わるのは
おかしいと思わんか?」
弁護士会
「個別の案件についてはお答えできません。
現在その弁護士には処分はありません」
東京までの電話代の無駄だった
「退会命令」を出しておいて後で変更する
一応法律的にはクリアしているがちょっとやり方汚いことおまへんか!
こんなこと調べてるのは私しかいませんけど!
本日も長々とお付き合いただきまして誠にありがとうございます(感謝)
懲戒の詳細です
2005年7月4日
氏名 鈴○●● 10●●● 東京弁護士会
東京都中央区八重洲二丁目
鈴○●●法律事務所
懲戒の種別 「退会命令」
処分の理由の要旨
被懲戒者は1991年2月19日Aの遺言執行者に選任されて遺言執行者名義で
開設した銀行預金口座に一時は約1億3000万円もの金員を預かっていたが
1998年8月ごろには預金残高は5万円程度になっていた。
Aの相続人又は受遺者である懲戒請求者3名が家庭裁判所に対し被懲戒者
を遺言執行者から解任するよう申し立てたところ被懲戒者は遺言執行の
報酬が定められておらず、自らも遺言執行のためにした多数の訴訟活動
の報酬等として少なくとも約6000万円を既に受領したなどと主張した。
2004年3月17日家庭裁判所は被懲戒者を遺言執行者から解任する旨の審判
をし、同年9月1日、この審判は確定したが、その後も被懲戒者は、上記
主張を維持して懲戒請求者3名に対し相続財産の清算すら行っていない
被懲戒者の以上の行為は弁護士法第56条第1項所定の弁護士の品位を失う
べき重大な非行に該当する。
*****
世間の常識が通らない司法の世界を改革しよう
一人一人にできることがたくさんある