脳死は人の死か A案と修正A案

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人に言われて臓器移植法の関連の話を考えた。
ネットで見渡した限りでは、そしてその人の話の限りでは、
A案と修正A案の違いは、
修正A案が、「臓器提供時に限って、脳死は人の死である」として運用すること、
A案が臓器移植のあるなしにかかわらず、「一般に脳死は人の死である」として運用すること、
ここが違いらしい。
例えば、臓器移植待機患者の場合なら、自分が先に脳死となった場合に、
自分がドナー(臓器提供者)になって当然で、お互い様というものだろう。
しかし問題なのは、脳死が人の死であると信じられない人達にまで、
強制的に「脳死=人の死」とする点である。
臓器移植を希望していない人の場合には、
法的脳死判定はしないのだから強制ではないと当然考えられるのだが、
これが修正A案であるから、
A案が可決されたということは、
臓器移植を希望するしないにかかわらず、「脳死は人の死」と決められたことになり、
まったく余計なお世話だという意見もある。
法案の提出者は
新しい死の定義について「臓器移植法の範囲を超えて適用されない」と答弁した。
この内容を「答弁だけで済ませる」のと「文書化する」のがA案と修正A案の違いらしい。
答弁記録だけにして、
文書化しないということは将来、うやむやにする意図があるのではないかと疑ってしまう。
「脳死は人の死である」とする考え方を「臓器移植法の範囲を超えて適用されない」と
明確に限定するのが修正A案で、その限定を曖昧なままで放置するのがA案であるらしい。
そうなると、現場での心配は、
たとえばの話、臓器移植に関係なく、脳死が確認された患者さんに対して、
もう死んでいますから、健康保険の適用になりません、すべて自費になりますという意見も
出てくるかもしれない。
心臓は止まったけれど脳死ではない人の場合には人工心肺で治療的に対応することができる。
心臓は動いているが脳死となった場合、それは「死」なのであるから、
そこから先、治療を続け、ベッドを提供する理由がなくなるかもしれないと議論されている。
そんなことがないように、修正A案が出されているのに、
なぜA案が可決されたのか不可解であるとの話だった。
8丁目で酒を飲みながらの話で
うろ覚えのものを、ネットで探して再現してみたが、
そんなに簡単なことなら修正A案のほうがいいにきまっているし、
国会議員もきちんと考えているはずだろう。
なにかいろいろと事情もあると思うので、
さらにいろいろと話を聞いてみたい。
現在港区ではこんな議論をする雰囲気ではなくて
政権交代してそのあとどうなるんだとの興奮がすでに支配している。