「コタツ内での危険非表示」
携帯電話をポケットに入れてコタツに入り、脚にやけどを負ったとして、宮城県亘理郡の男性(54)が、製造物責任法に基づき携帯電話機メーカーに545万円の損害賠償を求めた控訴審の判決が22日、仙台高裁であった。
小磯武男裁判長は、訴えを退けた1審・仙台地裁判決を取り消し、メーカーに221万円の支払いを命じた。
訴えられたのは、「パナソニックモバイルコミュニケーションズ」(横浜市)。携帯電話はNTTドコモ「P503iS」で、現在は販売されていない。
判決によると、男性は2003年5月、携帯電話をズボンの左ポケットに入れたまま、コタツでうたた寝したところ、左太ももに低温やけどを負った。判決は、携帯電話とやけどの因果関係を認めた上で、「ポケットに入れたままコタツで暖を取ることを説明書で禁止したり、危険を警告する表示をしていない」とした。
(記事提供:読売新聞)
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携帯電話とやけどの因果関係を認めた
とある