川崎協同病院事件

 「最高裁判決で殺人罪が確定したわけですが、実は私は何も困っていないのです。言い換えれば、“実害”、そして有罪になった実感がない。だから、『殺人劇を演じて』という本のタイトルを提案したこともありました。周囲の皆さんは、私だけではなく、私の家族も含めて大切にしてくださる。私は、2002年3月から開業しています。外来患者さんのほか、在宅の患者さんを診ており、看取りの医療もやっています。がんの末期の患者さんも数人おり、ここ数日はそのお宅を1日2、3回往診する日々です」
  こう語るのは、「川崎協同病院事件」の2009年12月の最高裁判決で、殺人罪(懲役1年6カ月執行猶予3年)が確定した須田セツ子医師(「殺人罪が確定しても、“実害”がない」を参照)。須田医師は、この4月、『私がしたことは殺人ですか』(青志社)を上梓しました。須田医師が、“実害がない”とし、「殺人劇を演じて」というタイトルを提案したのは、「殺人罪」という司法の判断と、今でも日々多数の患者さんを診察している日常とのギャップ、ズレを感じているからです。
  「川崎協同病院事件」とは1998年11月、気管支喘息の重積発作を来し、病院に搬送、その後、昏睡状態が続いた患者さんに対し、気管チューブを抜管、鎮静剤が効かず、その後に筋弛緩剤を投与、死亡した事件。3年後の2002年4月、同病院が記者会見で事件を明らかにし、その後、同年12月、須田医師は殺人罪で逮捕・起訴されています。
  2005年3月の横浜地裁判決では懲役3年執行猶予5年、2007年2月の東京高裁判決では懲役1年6カ月執行猶予3年の有罪判決がそれぞれ下されました。2009年12月の最高裁判決で、須田医師の上告が破棄されています。
 最高裁判決では、「本件抜管行為は、法律上許容される治療中止には当たらない」「気管チューブの抜管行為と、筋弛緩剤の投与行為を併せ殺人行為を構成するとした東京高裁判決は正当」としています。「本を上梓したのは、終末期医療における延命治療の中止が、殺人罪に当たるとされていいのかという問題提起の意味もありました」(須田医師)。
 さらに、「最高裁判決の事実認定には誤認がある」とも須田医師は指摘。須田医師は、「私が、点滴用生理食塩水に混注して筋弛緩剤1アンプルを少量ずつ投与した」と主張していますが、最高裁判決では、地裁、高裁判決と同様に、「須田医師に指示された看護師が3アンプル静脈注射した」と判断しています。
 最高裁判決で有罪が確定しています。それでもなお、これらのことを訴え、医療界をはじめ広く世間一般に問いかけたいという思いから、須田医師は本の上梓しています。