労働時間は1日8時間、週40時間以下と決められていて、これを超える時間を労働させる場合は、時間外労働となるのが原則です。時間外労働になれば当然時間外手当の問題が生じてきます。
業態によっては、上記法定労働時間が業務にそぐわない場合があります。その場合、変形労働時間制をとることができます。
【1ヶ月単位の変形労働時間制】
1ヶ月以内の一定期間(1週でも4週でも構わない)を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするもの。
【1年単位の変形労働時間制】
1ヶ月を超え1年以内の期間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするもの。
ですから
たとえば、合計で週40時間を超えなければ時間外とならない
わけです。
わけです。
10時間を4日、あとは休みにしてもいいわけですね。